勿論、電話機と同時発売されるものや 海外から通信販売で購入されるものには適用されないのですが・・・
まずは原文を
電気用品安全法施行令(昭和三十七年政令第三百二十四号)の一部を次のように改正する。
別表第二に次の一号を加える。
一二 リチウムイオン蓄電池(単電池一個当たりの体積エネルギー密度が四〇〇ワット時毎リッ
トル以上のものに限り、自動車用、原動機付自転車用、医療用機械器具用及び産業用機械器具
用のもの並びにはんだ付けその他の接合方法により、容易に取り外すことができない状態で機
械器具に固定して用いられるものその他の特殊な構造のものを除く。)
附則(施行期日)
第一条この政令は、電気用品安全法の一部を改正する法律(平成十九年法律第百十六号)の施行
の日(平成二十年十一月二十日)から施行する。
(経過措置)
第二条この政令の施行の際現に改正後の電気用品安全法施行令別表第二第十二号に掲げる電気
用品(以下「追加電気用品」という。)の製造又は輸入の事業を行っている者に関する電気用品
安全法第三条の規定の適用については、同条中「事業開始の日」とあるのは、「電気用品安全法
の一部を改正する法律(平成十九年法律第百十六号)の施行の日」とする。
2 電気用品安全法第二十七条第一項及び第二十八条第一項の規定は、この政令の施行前に製造さ
れ、又は輸入された追加電気用品については、適用しない。
この内容ですが、電気用品安全法の改正部分です。
覚えてられるでしょうか? PSE問題
PSEマークの付いていない器具を販売することができなくなる事で 中古再生業者は持っている在庫を全て失うような事態になり 毎日テレビを騒がせました。
同様の事が リチウムイオン電池において発生します。
勿論、前述通りに適用外の物はあるのですが 今回の件は携帯電話の電池の問題やノートPCの電池の問題から派生した内容で SmartPhoneが対岸の火事で済むとは思えないとおもわれます。(小型だから範疇に含まれないと言う解釈もありそうだけど・・・)
対象商品は、
現段階では、ノートパソコン、携帯電話、ビデオカメラ、デジタルカメラ、
携帯ゲーム機、DVDプレーヤー等の携帯用電子機器の他、電動車いす、医療機
器、携帯計測器、電動アシスト自転車、電動シェーバー、ラジコン、ロボット等
が想定される。
とされていることからは、間違いなく範疇に含まれるものと思われます。
とすると、メーカーはともかくバツテリーだけをやっているサードパーティーは対応が難しくなります。
勿論、試験装置を置いて内部検査をするだけのことですが 多くのサードパーティは安価な海外製のパッケージ化されたバッテリーを輸入してそのまま販売しているに過ぎないのですから・・・
デジカメやSmartPhoneのサードパーティバッテリーが店頭から消えてしまう可能性もあるのです。
以前より気にはなっているのですが、例えばオークション等でストア登録もせずに会社を名乗り販売しているそういったパーツがあります。
メーカー品と書かれていても、その出所は怪しい物が多いでしょう。
電波法の観点からは、例えばWifiのロゴを受けていない商品等も販売されているのでしょう。
アンテナの問題であったり、出力の問題だったりして。
それをちゃんと法人登録して法人税も払っている、問合せも受けて商品の不具合に関しては交換にも応じる店舗に関しては規制が入りどんどん苦しくなり
上記責任を取らずに、海外の安価な商品を 販売店より少しだけ安い価格で(ということは いつ際の中間経費がかからないからぼろもうけ)販売しているところが潤う体制と言うのはどうかと思います。