そういえばPSE法のことで

トラックバックを頂いたり、取り上げて頂いたりしたようですが ミュージシャンの方のように手放しで中古品販売のことを認めろということでないということだけははっきりここで宣言させて頂きます。
もちろん、一般の方やミュージシャンの方が言われている 「中古品販売」だけであれば私も販売しても良いのではと容認の立場をとるのですが、ところが世の中それだけではありません。法と言うのはつねにすれすれを突いてお金儲けをする人がいて、それを追って規制が出来ます。
今回のようになし崩しになってしまうパターンが最も悪いパターンで、どんなに優れた解釈や規制をもってしても、許可したことは許可したことということで主張が通る場合も有るのです。今回の件はその問題を大きく抱えていることだけは確かです。
 
例えば、海外で生産された電気器具を輸入した場合。勿論電気器具として輸入した場合はダメでしょうが 規制のいうビンテージ品という名前で輸入した場合。
例えば、「アールヌーボなガラスのシェードの付いたベッドランプ」としましょうか。
生産がいつであるかどうやって確かめますか?
輸入した時点ではビンテージとして中古品として購入します。
そして、当然販売されるわけですが これはPSEの適用品でしょうか?
国内輸入年度が新しいので、PSEマークが無ければ輸入できないといえばそうでしょう。しかし、電気製品として輸入しなければ判らないこともあるでしょう。
 
こういったダークな商売が発生してもおかしくない土壌を作ったということなのです。
この方法ですが、大量の商品をさばくのには向いていませんから誰もやらないのでしょうが、他にも色々と穴は私ですら感じられます。
おそらく、そういった人たちが 最初から中古品を製造して販売するような方法を考案することでしょう。
若しくは、パーツで分けて入れるような方法も無くはありません。
中古品もそうで、事後検査が終わるまでは販売店が購入者にレンタルする形になっています。
つまり、事後検査が終了しない限り中古販売店は商材となるべき商品を 自分の店舗の管理物となるわけです。
一つは、その中古品が購入者によって不法投棄された場合の所有者はおのずと誰かがわかります。二つ目も同じ事ですが、それが原因で火事などが起きたときに検査や点検義務の所在についての問題もあります。
所有権が中古品販売業者にあるのであれば、その所有権ゆえに納税の義務が発生する可能性もあります。元来、中古品の残存価値など殆ど無い物ですが在庫として持っている以上発生します。
所有者と利用者を分けた上に、使用者と所有者の繋がりが皆無に等しいことを容認するこの法律の結末がどこへ向かうか 事実上容認と今の段階で言うのは良いのですが「法律を守らないことを 公然とお目こぼしします」というスタンスに他なりません。
 
法は法です。結果的には拘束力も罪状もあるために、その後別件逮捕のねたに使われる恐れもあります。
どちらの立場から見ても、どちらに行ってもあいまいさがその時々の人の判断に委ねられるという事態を招きます。
今回の件、その法自身の問題が目に付きますが、決して問題の根本はそこに無いということを見ていただきたいなと思うのですが・・・・